最高裁判所第三小法廷 平成9(あ)1232 判決
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主 文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理 由
検察官の事件受理申立て理由について
一 本件第一審判決は、「被告人は、千葉市a区所在の皮膚科医院の院長で、平
成五年一〇月一二日午後一時ころ、主として医薬品の卸販売を業とし、かつ、A取
引所の開設する有価証券市場に株式を上場しているB株式会社(以下「B」とい
う。)と医薬品の販売取引契約を締結しているC薬品株式会社のD支店第一営業部
次長から、同人が同契約の履行に関して入手した、Eとフルオロウラシル系薬剤と
の併用投与による重篤な副作用症例(死亡例を含む。)が発生したなどの趣旨が記
載された文書を手交され、これにより、Bが実質上初めて開発して同年九月三日発
売を開始し、同社の株価上昇のもとになっていた帯状ほう疹の新薬Eについて、発
売直後、これを投与された患者につき、フルオロウラシル系薬剤との併用に起因し
た相互作用に基づく副作用とみられる死亡例が発生したとの同社の運営、業務又は
財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要事実
の伝達を受けた者であるが、同重要事実の公表により同社の株価が確実に下落する
ものと予想し、信用取引を利用して同社の株式を高値で売り付けた上、株価の下落
後に反対売買を行って利益を得ようと決意し、法定の除外事由がないのに、同重要
事実の公表前である同年一〇月一二日午後一時五〇分ころ、F証券株式会社D支店
を介し、A取引所において、Bの株式一万株を売り付け、もって、同社の業務等に
関する重要事実の公表がされる前に、同社の上場株券の売買を行った」旨、本件公
訴事実と同旨の事実を認定し、右副作用症例の発生が証券取引法(平成五年法律第
四四号による改正前のもの)一六六条二項四号にいう「前三号に掲げる事実を除き、
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当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判
断に著しい影響を及ぼすもの」に該当すると判断した上、被告人に同条三項違反の
犯罪の成立を認めたが、原判決は、第一審判決には、前記証券取引法の関係規定の
解釈適用の誤りがあるとし、これを破棄して本件を第一審に差し戻す判断をした。
原判決は、その理由として、前記証券取引法一六六条二項四号は、同項一号から
三号までに掲げられた業務等に関する重要事実以外の事実についての規定であり、
一号から三号までの事実に相応する事実ではあるが、同時に又は選択的に、投資判
断に著しい影響を及ぼすものとして四号に該当するというようなことはないとした
上、本件副作用症例の発生は、公訴事実の上では同号所定の業務等に関する重要事
実と主張されているが、実際には同項二号イにいう「災害又は業務に起因する損
害」に該当する余地があるところ、第一審判決がまず右二号イの該当性を検討し、
右副作用症例の発生による損害が同項所定の大蔵省令である会社関係者等の特定有
価証券等の取引規制に関する省令の定めるいわゆる軽微基準を上回ると証拠上断定
できないという理由でこれを否定しながら、その上で同法一六六条二項四号の該当
性を更に検討してこれを肯定するという判断をしたのは、同項の一号から三号まで
と四号との間の前記関係からして誤りであり、また、右損害が軽微基準を上回るか
証拠上断定できないというのであれば、第一審において、この点につき更に審理を
尽くすべきであつたと説示している。
二 しかしながら、原判決の右判断は、是認することができない。その理由は、
以下のとおりである。
第一審判決が認定した本件副作用例の発生は、副作用の被害者らに対する損害賠
償の問題を生ずる可能性があるなどの意味では、前記証券取引法一六六条二項二号
イにいう「災害又は業務に起因する損害」が発生した場合に該当し得る面を有する
事実であることは否定し難い。しかしながら、第一審判の認定によると、前記Eは、
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従来医薬品の卸販売では高い業績を挙げていたものの製薬業者としての評価が低か
ったBが、多額の資金を投じて準備した上、実質上初めて開発し、その有力製品と
して期待していた新薬であり、同社の株価の高値維持にも寄与していたものであっ
たところ、前記のように、その発売直後、同錠を投与された患者らに、死亡例も含
む同錠の副作用によるとみられる重篤な症例が発生したというのである。これらの
事情を始め、Bの規模・営業状況、同社におけるEの売上げ目標の大きさ等、第一
審判決が認定したその他の事情にも照らすと、右副作用例の発生は、Bが有力製品
として期待していた新薬であるEに大きな問題があることを疑わせ、同錠の今後の
販売に支障を来すのみならず、Bの特に製薬業者としての信用を更に低下させて、
同社の今後の業務の展開及び財産状態等に重要な影響を及ぼすことを予測させ、ひ
いて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼし得るという面があり、また、この面に
おいては同号イの損害の発生として包摂・評価され得ない性質の事実であるといわ
なければならない。もとより、同号イにより包摂・評価される面については、見込
まれる損害の額が前記軽微基準を上回ると認められないため結局同号イの該当性が
認められないこともあり、その場合には、この面につき更に同項四号の該当性を問
題にすることは許されないというべきである。しかしながら、前記のとおり、右副
作用症例の発生は、同項二号イの損害の発生として包摂・評価される面とは異なる
別の重要な面を有している事実であるということができ、他方、同項一号から三号
までの各規定が掲げるその他の業務等に関する重要事実のいずれにも該当しないの
であるから、結局これについて同項四号の該当性を問題にすることができるといわ
なければならない。このように、右該副作用症例の発生は、同項二号イの損害の発
生に当たる面を有するとしても、そのために同項四号に当する余地なくなるもので
はないのであるから、これが同号所定の業務等に関する重要事実に当たるとして公
訴が提起されている本件の場合、同項二号イの損害の発生としては評価されない面
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のあることを裏付ける前記諸事情の存在を認めた第一審としては、同項四号の該当
性の判断に先立って同項二号イの該当性について審理判断しなければならないもの
ではないというべきである。
そうすると、原審としては、以上のような諸事情に関する第一審判決の認定の当
否について審理を遂げて、本件副作用症例の発生が同項四号所定の業務等に関する
重要事実に該当するか否かにつき判断すべきであったといわなければならない。し
たがって、これと異なり、本件副作用症例の発生が同項二号イ所定の損害の発生に
該当する余地がある以上同項四号所定の右重要事実には当たらないとの見解の下に、
前記のように判断して、第一審判決を破棄した原判決には、同号の解釈適用を誤っ
た違法があり、この違法が判決に影響することは明らかであって、原判決を破棄し
なければ著しく正義に反するものと認める。
よって、弁護人らの上告趣意に対する判断を省略して、刑訴法四一一条一号、四
一三条本文により原判決を破棄し、本件を原裁判所に差し戻すこととし、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官上田廣一 公判出席
平成一一年二月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 千 種 秀 夫
裁判官 尾 崎 行 信
裁判官 元 原 利 文
裁判官 金 谷 利 廣